大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1036 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば所論主張の

供述調書の任意性に疑いがあるとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法三

三条、三六条、三四条、三五条違反をいう点は、原判決そのものに対する適法な非

難とは認められず、憲法三七条、一一条、一二条、一三条、一四条、七六条、九七

条、九八条、九九条違反をいう点は、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認

の主張であり、判例違反をいう点は、その実質は事実誤認の主張であり、その余は、

再審事由、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない(なお、記録によれば、被告人が、未必の殺意をもつて、所

携の出刃庖丁でA巡査の胸部を突き刺したものと認められるとした原判決の判断は

正当である。)。

弁護人宇田川忠彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はい

ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量

刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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